当事務所の瀧口勇弁護士が,中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定されました。
「「経営革新等支援機関」は,中小企業の直面する経営課題に対して,専門性の高い支援を実施し得る一定レベル以上の知識,経験を有する個人等を経済産業大臣が認定する制度です。
「経営革新等支援機関」の最大のメリットは,認定支援機関による経営改善計画策定支援事業につき,一定の要件の下,国から,3分の2(上限200万円)の助成を受けられるという点です。
経営改善計画書は,窮境に陥っている中小企業が,一定期間,金融機関から返済条件の緩和を受ける上で,非常に重要な書類となります。しかし,同計画書には,説得的かつ専門性の高い記述が求められるため,中小企業・小規模事業者にとって,その作成には困難が予想されます。そこで,同制度を利用することにより,3分の1の費用負担で,認定支援機関からの支援を受けながら経営改善計画の策定を行うことが出来るようになります。
世間的には,弁護士に相談=破産というイメージをお持ちの方も少なからずおられるかと思いますが,決してそのようなことはありません。
当職が,中小企業・小規模事業者様からのご相談をお受けする際には,破産,再生等法的手続きは当然のことながら,経営改善計画策定支援事業等法的手続以外による経営改善の可能性,あるいは,「事業承継・M&Aエキスパート」として事業承継の可能性を模索する等多様な選択肢をご用意することも可能です。
今後とも,多様なニーズにお応えできるよう日々精進してまいります。」
弁護士瀧口勇